この記事で解決すること
- 相続税における不動産評価の基本構造がわかる
- 路線価方式と倍率方式の違いが理解できる
- 固定資産税評価額との関係が整理できる
相続税の世界では、「いくらで売れるか」ではなく、「いくらと評価されるか」がすべてです。
不動産は相続財産の中でも大きな割合を占めることが多く、評価方法を正しく理解していないと税額が大きく変わります。
取得時の不動産取得税や保有時の固定資産税とは異なり、相続税では独自の評価ルールが使われます。取得税については「不動産取得税を解説した記事」、固定資産税については「固定資産税を解説した記事」で整理していますが、本記事では相続税評価に特化して解説します。
不動産税制の全体像を俯瞰したい方は、「不動産にかかる税金の全体像をまとめた記事」を起点に読むと、取得・保有・移転・売却まで一貫して理解できます。
相続税における不動産評価の基本

なぜ時価ではなく評価額で課税されるのか
相続税は「実勢価格」ではなく、「評価額」を基準に計算されます。
実勢価格とは、市場で実際に取引される価格のことです。しかし実勢価格は、
- 地域差が大きい
- 取引ごとにばらつきがある
- 時期によって変動する
という特徴があります。
そのため、税務では統一的な基準を用います。
これが「相続税評価額」です。
相続税評価額は、
- 土地は路線価または倍率方式
- 建物は固定資産税評価額
で算定されます。
一般的な目安として、
- 公示価格の約80%程度
- 実勢価格より低いことが多い
といわれます。
つまり、時価5,000万円の土地でも、評価額は4,000万円程度になることがあります。
評価の考え方は固定資産税とも関係しています。固定資産税評価額の仕組みは「固定資産税を解説した記事」で詳しく整理しています。
土地と建物は別々に評価される
相続税では、土地と建物を分けて評価します。
土地は独自ルール、建物は固定資産税評価額を基準にします。
例えば、
- 土地評価額 4,000万円
- 建物評価額 1,000万円
であれば、相続税の計算上は5,000万円の不動産価値として扱われます。
ここで重要なのは、建物評価額はすでに固定資産税評価額を基礎にしているという点です。
固定資産税評価額は一般的に再建築価格方式で算定され、市場価格より低い傾向があります。
このため、
- 新築直後は市場価格との差が大きい
- 築年数が進むと評価額はさらに下がる
という特徴があります。
建物の固定資産税減額制度については「新築住宅の固定資産税減額制度を解説した記事」で整理していますが、相続税では減額制度はありません。
相続税評価と固定資産税評価の違い
相続税評価と固定資産税評価は似ているようで異なります。
土地の場合、
- 固定資産税評価額 → 公示価格の約70%
- 相続税評価額 → 公示価格の約80%
が目安とされています。
つまり、相続税評価のほうがやや高くなる傾向があります。
建物の場合は、
- 固定資産税評価額をそのまま使用
します。
この違いを理解していないと、
- 固定資産税の通知書を見て相続税を誤算する
- 実勢価格と混同する
ということが起こります。
評価の違いは、売却時の譲渡所得税とも関係します。売却時の税制については「不動産の譲渡所得税を解説した記事」で詳しく説明しています。
土地の評価方法

路線価方式とは何か
路線価方式は、主に都市部で採用される土地評価方法です。
国税庁が毎年公表する「路線価」を基準に計算します。
路線価とは、道路に面する土地1㎡あたりの価格です。
評価の基本式は、
路線価 × 地積 × 補正率
です。
例えば、
- 路線価 20万円
- 地積 200㎡
の場合、
20万円 × 200㎡ = 4,000万円
が基礎評価額になります。
ただし、実際は次のような補正を行います。
- 奥行価格補正
- 不整形地補正
- 間口補正
- 側方路線影響加算
これにより最終的な評価額が決まります。
路線価は公示価格の約80%が目安です。
路線価が設定されている地域では、この方式が原則となります。
倍率方式とは何か
路線価が設定されていない地域では「倍率方式」が使われます。
倍率方式とは、
固定資産税評価額 × 一定倍率
で算定する方法です。
例えば、
- 固定資産税評価額 1,500万円
- 倍率 1.1
の場合、
1,500万円 × 1.1 = 1,650万円
が相続税評価額になります。
倍率は地域ごとに国税庁が定めています。
この方式は、
- 地方部
- 山林
- 農地
などで多く使われます。
固定資産税評価額を基礎にするため、固定資産税の理解が不可欠です。評価の基本構造は「固定資産税を解説した記事」で確認してください。
奥行価格補正や不整形地補正
土地評価では、単純な面積計算だけでなく、形状や利用状況も考慮します。
代表的な補正は次のとおりです。
- 奥行価格補正
- 不整形地補正
- 無道路地補正
- 角地加算
例えば、
- 細長い土地
- 三角形の土地
- 接道が悪い土地
は評価が下がります。
一方で、
- 角地
- 2面接道
は評価が上がることもあります。
この補正計算を誤ると、相続税額が大きく変わります。
土地の形状は固定資産税評価にも影響しますが、相続税ではより詳細な補正が行われます。
不動産評価は、取得時・保有時・売却時すべての税制と関係します。
体系的に理解したい方は、「不動産にかかる税金の全体像をまとめた記事」を起点に、本シリーズを通読してください。
建物の評価方法

固定資産税評価額を使う理由
相続税における建物評価は、原則として固定資産税評価額をそのまま使用します。
なぜ市場価格ではなく固定資産税評価額を使うのでしょうか。
理由は次のとおりです。
- 全国一律の評価基準がある
- 客観性が担保されている
- 市場価格より変動が小さい
固定資産税評価額は、再建築価格方式を基礎に算定されています。
再建築価格方式とは、
「今この建物を同じ仕様で建てたらいくらか」
という考え方です。
そこから、
- 経年減価
- 構造別補正
- 用途別補正
を差し引いて評価額が決まります。
例えば、
- 新築時建築費 3,000万円
- 固定資産税評価額 2,100万円
というケースもあります。
相続税ではこの2,100万円をそのまま評価額として使用します。
固定資産税評価の仕組みについては「固定資産税を解説した記事」で詳しく整理しています。
賃貸建物の評価減
賃貸用建物は、さらに評価が下がります。
これは「貸家評価」と呼ばれます。
評価減の考え方は、
建物評価額 ×(1 − 借家権割合 × 賃貸割合)
です。
例えば、
- 建物評価額 2,000万円
- 借家権割合 30%
- 賃貸割合 100%
の場合、
2,000万円 ×(1 − 0.3)= 1,400万円
となります。
600万円の評価減です。
さらに、土地も「貸家建付地」として評価が下がります。
このため、
- 自宅よりも賃貸物件のほうが相続税評価は低くなる
- 相続対策として賃貸建築が検討される
という構造があります。
ただし、形式だけでは認められません。実態が重要です。
収益物件の税務構造については「法人所有不動産の税務基礎を解説した記事」も参考になります。
建築中の建物の扱い
建築中の建物も相続財産に含まれます。
評価方法は、
- 投下済み工事費
- 未払工事代金
などを基礎に算定します。
例えば、
- 総工事費 3,000万円
- 相続時点で出来高50%
の場合、
1,500万円相当が評価対象になります。
建築途中で相続が発生すると評価計算が複雑になります。
また、建物完成後は固定資産税評価額が基準になります。
建替えや新築計画がある場合は、固定資産税や小規模住宅用地特例との関係も整理しておく必要があります。土地特例については「小規模住宅用地特例を解説した記事」で確認してください。
評価が下がるケースと加算されるケース

貸家建付地の評価減
土地に賃貸建物が建っている場合、その土地は「貸家建付地」となり評価が下がります。
計算式は、
自用地評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
です。
例えば、
- 自用地評価額 5,000万円
- 借地権割合 60%
- 借家権割合 30%
- 賃貸割合 100%
の場合、
5,000万円 ×(1 − 0.6 × 0.3)
= 5,000万円 ×(1 − 0.18)
= 4,100万円
900万円の評価減です。
この仕組みが、賃貸活用による相続対策の根拠になります。
ただし、空室が多い場合は賃貸割合が下がり、評価減も小さくなります。
実態が重要です。
小規模宅地等の特例
相続税には「小規模宅地等の特例」という非常に強力な制度があります。
一定の要件を満たすと、
- 居住用宅地 → 最大80%減
- 事業用宅地 → 最大80%減
- 貸付事業用宅地 → 最大50%減
となります。
例えば、
- 居住用宅地評価額 4,000万円
- 80%減
の場合、
4,000万円 × 20% = 800万円
となります。
3,200万円の減額です。
ただし、
- 同居要件
- 事業継続要件
- 保有継続要件
など厳格な条件があります。
この制度は固定資産税の住宅用地特例とは別制度です。
固定資産税側の土地軽減は「小規模住宅用地特例を解説した記事」で整理しています。
広大地・無道路地の扱い
土地の形状や利用制限によっても評価は変わります。
代表的な例は次のとおりです。
- 広大地
- 無道路地
- 不整形地
広大地は、開発を前提とした評価減が適用される場合があります。
無道路地は、接道義務を満たさないため評価が下がります。
例えば、
- 接道なし
- 再建築不可
という土地は、市場価値も低くなります。
相続税評価もそれに応じて減額されます。
土地評価は非常に専門的です。
取得時の不動産取得税、保有時の固定資産税、売却時の譲渡所得税とも密接に関係します。
全体像を体系的に理解するためには、「不動産にかかる税金の全体像をまとめた記事」を起点にシリーズを通読してください。
相続実務で差が出るポイント

相続直前対策のリスク
相続税対策として、
- 急いで賃貸物件を建てる
- 生前に用途変更をする
- 名義を移す
といった行動がとられることがあります。
しかし、相続直前の対策にはリスクがあります。
例えば、
- 形式的な賃貸契約
- 実態のない入居
- 一時的な名義変更
は否認される可能性があります。
税務では「実態」が重視されます。
また、相続直前に多額の借入をして不動産を取得するケースもありますが、過度なスキームは税務調査の対象になりやすくなります。
さらに注意すべきは、相続後にすぐ売却するケースです。
評価を下げるために賃貸建築をしたものの、すぐ売却すると、
- 譲渡所得税が発生
- 借入返済負担が残る
- 期待した節税効果が出ない
という事態も起こります。
売却時の税制は「不動産の譲渡所得税を解説した記事」で詳しく説明しています。
相続税だけでなく、出口まで含めた総合設計が必要です。
遺産分割と評価の関係
不動産は分割が難しい資産です。
現金と違い、物理的に分けることが困難なため、
- 共有にする
- 代償分割する
- 売却して換価分割する
といった選択肢があります。
共有にすると、
- 将来の売却が困難
- 固定資産税の負担割合で揉める
- 修繕や解体で意見対立
といった問題が生じやすくなります。
固定資産税の仕組みや小規模住宅用地特例の扱いも共有状態では複雑になります。土地特例については「小規模住宅用地特例を解説した記事」で整理しています。
また、遺産分割の方法によっては小規模宅地等の特例が適用できなくなる場合もあります。
相続税評価だけでなく、
- 分割のしやすさ
- 将来の売却可能性
- 保有コスト
まで含めて判断する必要があります。
保有コストについては「固定資産税を解説した記事」「都市計画税を解説した記事」で確認してください。
評価額と実際の売却価格は違う
非常に重要なのが、相続税評価額と売却価格は一致しないという点です。
例えば、
- 相続税評価額 4,000万円
- 実勢価格 5,000万円
というケースもあれば、
- 相続税評価額 3,000万円
- 実勢価格 2,500万円
というケースもあります。
評価額はあくまで課税計算上の基準です。
売却価格は市場で決まります。
そのため、
- 相続税を支払うために売却
- 想定より安くしか売れない
というリスクもあります。
逆に、評価額が低くても高く売れることもあります。
重要なのは、
- 評価額
- 市場価格
- 将来の保有コスト
- 譲渡所得税
を総合的に見ることです。
取得時の不動産取得税、保有時の固定資産税、土地特例、負担調整、そして売却時の譲渡所得税。
これらはすべてつながっています。
全体像を整理するには、「不動産にかかる税金の全体像をまとめた記事」を起点に、本シリーズを順番に読み進めてください。
まとめ
相続税における不動産評価は、
- 土地は路線価方式または倍率方式
- 建物は固定資産税評価額
- 賃貸や特例で評価減が可能
- 小規模宅地等の特例は強力
という構造です。
しかし、評価額はあくまで税務上の基準です。
売却価格とは一致しません。
相続対策は、
評価を下げることだけでなく、
分割しやすさ、保有コスト、出口戦略まで含めて設計することが重要です。
体系的に理解するためには、「不動産にかかる税金の全体像をまとめた記事」をハブに、本シリーズを通読してください。



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