この記事で解決すること
- 不動産を法人で保有した場合の税金構造がわかる
- 個人保有との違いとメリット・デメリットが整理できる
- 節税目的で法人化する際の注意点が理解できる
不動産の税金は、個人で持つか、法人で持つかで大きく変わります。
これまで本シリーズでは、
- 取得時の不動産取得税
- 保有中の固定資産税・都市計画税
- 土地の小規模住宅用地特例
- 相続税と贈与税
- 売却時の譲渡所得税
を解説してきました。
これらは基本的に「個人」を前提とした制度です。
しかし、不動産を法人で保有すると、税金の種類や計算方法が根本的に変わります。
体系的に理解したい方は、「不動産にかかる税金の全体像をまとめた記事」を起点に、本記事を位置づけてください。
法人保有と個人保有の違い

所得税と法人税の違い
個人が不動産を保有している場合、家賃収入は「不動産所得」として所得税の対象になります。
税率は累進課税で、
最大45%(住民税含めると約55%)
に達します。
一方、法人の場合は「法人税」が課税されます。
法人税率はおおむね
約23%前後(法人規模により異なる)
です。
例えば、
年間利益1,000万円の場合、
個人(高所得者)
約400万〜500万円の税負担
法人
約230万円前後
という差が生じる可能性があります。
ただし、法人では役員報酬や社会保険料など別のコストも発生します。
単純に税率だけで判断するのは危険です。
赤字の繰越期間が違う
法人の大きな特徴は「欠損金の繰越」が可能な点です。
法人では、赤字を最長10年間繰り越せます。
例えば、
1年目 500万円の赤字
2年目 800万円の黒字
の場合、
800万円 − 500万円 = 300万円
が課税対象になります。
個人の不動産所得でも損益通算は可能ですが、制限があります。
特に土地取得に係る利息は損益通算できないなどの制約があります。
売却時の損失の扱いは「不動産の譲渡所得税を解説した記事」で詳しく整理しています。
法人は中長期的な事業として不動産を運営する場合に有利な側面があります。
相続税との関係
個人で不動産を保有している場合、そのまま相続財産になります。
評価方法は「相続税と不動産評価を解説した記事」で説明したとおりです。
一方、法人で保有している場合、相続対象は「不動産」ではなく「株式」になります。
この違いは非常に重要です。
株式評価は、
- 純資産価額方式
- 類似業種比準方式
などで評価されます。
不動産そのものの評価とは異なります。
場合によっては評価を圧縮できることもありますが、逆に内部留保が大きいと株価が高騰します。
法人化は相続対策にもなり得ますが、設計を誤ると逆効果になることがあります。
法人で不動産を取得する場合の税金

不動産取得税と登録免許税
法人で取得しても、不動産取得税はかかります。
計算方法は個人と同じです。
固定資産税評価額 × 税率
登録免許税も同様に発生します。
つまり、取得時の税金については大きな差はありません。
取得税の詳細は「不動産取得税を解説した記事」で確認してください。
固定資産税・都市計画税は同じ
保有中の固定資産税・都市計画税も、原則として個人と同じです。
評価額 × 税率
で計算されます。
ただし、大きな違いがあります。
それは、
小規模住宅用地特例は、自己居住用が前提であること
です。
法人名義の住宅では、特例が適用されないケースがあります。
土地特例の仕組みは「小規模住宅用地特例を解説した記事」で詳しく整理しています。
この点は法人化の大きな論点です。
減価償却の考え方
法人では減価償却をより戦略的に使えます。
建物部分は法定耐用年数に応じて償却できます。
例えば、
- 木造 22年
- RC造 47年
などです。
減価償却費は経費となり、法人税を圧縮します。
ただし、売却時には簿価が下がっているため、譲渡益が大きくなる可能性があります。
売却税制の基本構造は「不動産の譲渡所得税を解説した記事」で整理しています。
法人化は「取得・保有・売却」すべてを通じた設計が必要です。
法人が不動産を売却した場合の税金

法人に短期・長期の区分はない
個人の譲渡所得税では、
- 5年以下 → 短期
- 5年超 → 長期
という大きな税率差がありました。
しかし法人には短期・長期の区分はありません。
法人が不動産を売却した場合、その利益はすべて「法人の所得」に合算され、法人税の対象になります。
例えば、
- 売却益 2,000万円
この2,000万円は法人の当期利益に加算され、通常の法人税率が適用されます。
税率はおおむね約23%前後ですが、法人規模や所得額によって変動します。
個人の場合は長期なら約20%、短期なら約39%でしたが、法人では保有期間による税率差はありません。
売却税制の基本は「不動産の譲渡所得税を解説した記事」で整理していますが、法人の場合は仕組みが根本的に異なります。
減価償却後の簿価が重要
法人売却で重要なのは「簿価」です。
簿価とは、
取得価額 − 減価償却累計額
です。
例えば、
- 建物取得価額 3,000万円
- 減価償却累計 1,200万円
簿価は1,800万円です。
もし3,000万円で売却すれば、
3,000万円 − 1,800万円 = 1,200万円
が利益になります。
減価償却で毎年節税できる一方、売却時には利益が大きくなる傾向があります。
長期保有後の売却では、想定以上に利益が出るケースがあります。
法人化を検討する際は、保有中の税負担だけでなく、出口まで見据える必要があります。
消費税の問題
法人売却では「消費税」も論点になります。
個人が自宅を売る場合は原則非課税ですが、法人が課税事業者である場合、建物部分に消費税がかかる可能性があります。
例えば、
- 建物売却価格 2,000万円
課税事業者であれば消費税の対象になります。
ただし、土地は非課税です。
この違いは資金繰りにも影響します。
法人売却は、
- 法人税
- 消費税
- 住民税
など複数税目が絡みます。
単純に税率比較だけで判断するのは危険です。
役員報酬と法人活用の実務

法人から個人へお金を移すときの税金
法人に利益が出ても、そのままでは個人は使えません。
お金を個人に移す方法は主に次の2つです。
- 役員報酬
- 配当
役員報酬として受け取れば、個人側で所得税・住民税が課税されます。
配当で受け取れば、配当課税がかかります。
つまり、
法人で23%
個人で20%超
と二重課税に近い構造になります。
このため、
「法人税が安いから得」
とは単純に言えません。
社会保険料の負担
法人で役員報酬を取ると、社会保険への加入義務が発生します。
社会保険料は、
- 会社負担分
- 個人負担分
の両方が発生します。
例えば、
役員報酬1,000万円の場合、数百万円規模の社会保険料が発生することもあります。
個人事業とは大きく異なる負担です。
税金だけでなく、社会保険まで含めた総コストで判断する必要があります。
小規模住宅用地特例は使えるのか
法人名義の住宅では、小規模住宅用地特例が使えないケースがあります。
この特例は、
「居住用住宅の敷地」
が前提です。
法人所有の社宅や役員宅の場合、扱いが変わる可能性があります。
土地特例の詳細は「小規模住宅用地特例を解説した記事」で整理しています。
特例が使えない場合、固定資産税は大きく増加します。
法人化を検討する際は、
- 保有税
- 所得税
- 相続税
- 売却税
すべてを横断して検討する必要があります。
相続との関係は「相続税と不動産評価を解説した記事」で確認してください。
法人化は本当に得なのか

法人化が向いているケース
法人化が有効に機能するのは、次のようなケースです。
- 不動産を複数棟保有している
- 年間所得が高く、個人の最高税率帯にいる
- 事業として長期運営する予定
- 家族を役員にして所得分散を図る
例えば、
年間不動産所得 2,000万円
個人最高税率帯に該当
の場合、個人では税負担が非常に重くなります。
法人であれば、
- 法人税率 約23%前後
- 経費計上の柔軟性
- 赤字繰越
などのメリットがあります。
また、株式として承継できるため、相続設計の自由度が上がる場合もあります。
相続との関係は「相続税と不動産評価を解説した記事」で整理しています。
事業規模が大きく、長期運営前提であれば、法人化は合理的な選択肢になります。
法人化が向いていないケース
一方で、法人化が不利になるケースもあります。
- 物件が1棟のみ
- 利益がそれほど大きくない
- 将来売却予定が近い
- 自宅用途が中心
例えば、
年間利益 300万円程度
であれば、法人維持コストや社会保険料を考慮するとメリットが薄い可能性があります。
また、
- 小規模住宅用地特例が使えなくなる
- 売却時に法人税+消費税が発生
などの影響もあります。
土地特例については「小規模住宅用地特例を解説した記事」で詳しく整理しています。
出口戦略を考えると、法人のほうが必ず有利とは限りません。
売却税制については「不動産の譲渡所得税を解説した記事」で確認してください。
取得から出口まで一体で設計する
法人化の判断は、単年の税率比較では決められません。
重要なのは、
取得 → 保有 → 相続 → 売却
までの一連の流れです。
例えば、
- 個人で取得
- 法人に売却
- 将来株式承継
- 最終的に法人売却
など複雑な設計も可能ですが、税務リスクやコストも伴います。
本シリーズで解説してきた税金は次のとおりです。
- 不動産取得税
- 固定資産税
- 都市計画税
- 小規模住宅用地特例
- 負担調整
- 新築住宅減額
- 相続税評価
- 贈与税
- 譲渡所得税
- 法人税
これらはすべてつながっています。
どこか1つだけを見て判断すると、必ず別の局面で歪みが出ます。
体系的に理解するためには、「不動産にかかる税金の全体像をまとめた記事」をハブに、本シリーズを横断的に読み返してください。
まとめ
法人で不動産を保有すると、
- 所得税ではなく法人税が課税
- 短期・長期区分はない
- 赤字繰越が可能
- 売却時は簿価ベースで計算
- 消費税や社会保険も考慮が必要
という特徴があります。
税率だけを見ると有利に見えますが、
- 二重課税的構造
- 維持コスト
- 出口税制
を含めた総合判断が不可欠です。
不動産税制は「点」ではなく「線」で理解するものです。
取得時、保有中、移転時、売却時。
すべてを一体で設計することが、本質的な節税につながります。
シリーズ全体の理解を深めるために、「不動産にかかる税金の全体像をまとめた記事」に戻り、全体を俯瞰してください。



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